| ■ 消費者契約法の趣旨 |
・ 消費者と事業者間の情報の質及び量に格差がある
・ 交渉力にも格差がある
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(1) 事業者の一定の行為により、消費者が誤認し困惑して意思表示
(2) 消費者の利益を不当に害することとなる条項に基づく取引行為
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消費者トラブル→平成13年4月 消費者契約法施行
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上記(1)の意思表示を取消、(2)の条項を無効とすることで消費者の利益を擁護する
(消費者契約法1条)
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| ■ 対象 |
労働契約を除き(同法12条)、消費者が事業者と締結した全ての契約が対象となります。
・ 消費者・・・事業として、又は事業のために契約の当事者となる場合を除いた「個人」のこと。
・ 事業者・・・法人その他の団体、事業として又は事業のために契約の当事者となる者
検討すべき順序
1.消費者契約法(商事一般法・態様限定・返還金額大)
2.特定商取引法(商事特別法)
3.商法(一方当事者の商行為、商法1条、501条以下)
4.民法 |
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| ■ 契約の取消しが可能な場合 |
| 誤認による契約締結の場合 |
<不実告知>・・・重要事項について事実と異なることを告げた場合(同法4条1項1号)
<断定的判断>・・・契約の目的となるものに関して、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合(同法4条1項2号)
<利益事実の告知+不利益事実の不告知>(両方必要)
・・・ある重要事項(関連事項)につき利益となる旨を告げ、なおかつ、当該重要事項につき故意に(知りながら)不利益となる事実を告げなかった場合。(同法4条2項)
但し、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者が拒んだときは除きます(同法4条2項但書)
(説明)・・・____の重要事項とは、契約の目的となるものの質・用途その他の内容、対価その他の取引条件に関する事項であって、契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもののことです(同法4条4項) |
| 困惑して契約してしまった場合 |
<不退去>・・・消費者が事業者に対し消費者の住居や業務場所から退去すべき意思を表示した(ex.帰って下さい)のに事業者が退去しない
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それにより消費者が困惑して契約した場合(同法4条3項1号)
<退去妨害>・・・事業者が消費者契約の締結について勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を表示した(ex.もう帰ります)のに、その場所から退去させない
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それにより消費者が困惑して契約した場合(同法4条3項2号)
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※ なお3の取消しは、事業者から媒介の委託を受けた第三者や代理人が行った場合にも
同様に取消し可能です。(同法5条)
※ 3の取消しは、追認をすることができる時(民法124条、120条、122条)から6ヶ月間、又は、消費者契約を締結した時から5年間が経過した場合、行使できなくなります。
(同法7条1項)
本法は、平成13年4月1日以降の労働契約を除く全ての消費者契約に適用されます(同法附則)ので、現時点では6ヶ月の部分だけ考慮すれば足ります。詳細はご相談下さい。
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| ■ 消費者契約条項の無効 |
以下の事業者に有利な8条項は無効です(同法8条〜10条)
1. 事業者の債務不履行につき損害賠償責任を全部免除する条項
2. 事業者の債務不履行につき損害賠償責任を一部免除する条項
3. 債務の履行に際し事業者の不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項
4. 債務の履行に際し事業者の不法行為による損害賠償責任を一部免除する条項
5. 契約が有償契約であって、同法8条2項の場合を除き、瑕疵担保責任を事業者が全部免除される条項
6. 消費者が平均的な解除損害賠償額を超える損害賠償額・違約金を予定した条項(超える部分のみ無効)
7. 年14.6%を超える支払期日遅延金利部分(利息制限法・割賦販売法を排除しない)
8. 消費者の利益を一方的に害する条項
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| ■ 消費者契約法による救済の場合の料金 |
ご覧いただきましたように、消費者契約法を持ち出さなくてはならない場合とは、業者側がかなり悪質である場合が考えられます。私たち法律専門家にとっても、法的対応策の考案に、かなりの時間と労力を必要とします。従いまして、料金は契約総額の10%(クレジット契約の有無により若干前後します)、但し、最低1万円からとさせていただいております。
中途解約などの他の解決方法による場合に比べ若干高めの料金額が算定されることがありますが、中途解約と異なり、契約代金全額の返還、しかも法定利息金まで含めて戻ってくる可能性があることを考慮しますと、料金額のみを比較して一概に多寡を論じることができないと考えています。
上記料金以外に追加料金が発生することは一切ございません。ご依頼人のお力になれますよう最善を尽くします。
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