■ エステ解約による効果

1、エステのお支払いに関するクレジット請求を、停止できます。
  エステ以外のお支払いに、そのクレジット会社をご利用なさっていても、
  大丈夫です。
2、クーリングオフ期間内は、全面解除が可能です。
3、クーリングオフの期間を経過していても、
  全面解除・全額返金が可能なケースはございます。
4、エステ解約により、お支払いがご利用分を上回っている場合、
  返金請求ができます。
5、エステ解約により、ご利用分がお支払いを上回っている場合、
その差額を一括支払いすることにより残余のお支払いを止められます。
  この一括精算金のご準備が難しいことを理由に、
エステ解約処理を先延ばしすることは、不利益に繋がることが多いです。
  ご一緒に回避手段をご検討しましょう。
6、使用中の痩身美容器具について、残余価値を解除により現金化できる
  ケースがあります。
7、未使用・未開封の化粧品について、解約により返品できます。
  送料は業者様のご負担となります。
8、使用済みの商品でも、全額について、返金対象となるケースがございます。

解約手段をご検討の方はこちらへ。 
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■ エステ解約を諦めてしまう前に
1、「解約はできない」とエステサロン様や、消費者センター様、他の法律職から言われてしまった方。過去に、多額の返金請求に成功した事例が結構ございました。ご相談を歓迎いたします。

2、エステ契約がたくさんありすぎて、全体像が分からず、相談しづらい方。
エステ契約書類の一部を紛失・一部を未納・残余の支払いが不明・
受取り商品の個数把握が完全にできないなど、状況把握に困難を感じている方。エステ側から全ての商品を受け取っていない方。

3、クレジット契約書を紛失された方、クレジット契約書すら交付を受けていない方、リボ払いを使用したためクレジット数値管理ができていない方、複数のクレジット契約を複合した方、複数のクレジット会社から別額の解約精算手続き料を不当請求された方
4、エステ業者様から提示された精算金を一括で払えない方、一括で払えそうにない方

5、解約処理にかかる法律職費用がご心配な方
 弊事務所では、必ず事前に、お手続きと弊事務所費用をご説明します。

6、ご家族様や同居者様にエステ施術契約の件を知られたくない方

7、エステクレジット解約処理と、クレジット破産手続きのどちらを先行させるか、迷われている方。順序とコツがあります。是非、弊事務所にご相談ください。

 但し、契約期間満了から5年以上を経過したご契約、エステサロンが倒産した事案、他店舗に統廃合され引継ぎ経営者が不明なご契約は、法的救済が不可能、または、極めて困難です。ご相談をお引受けできない類型となります。

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■ エステ解約取扱状況について
過去のエステ事案ご相談件数; 約2400事例 
契約資料を保有するエステ業者数; 約200社様
解約によるご相談者様の経済的利益額; 
   最多金額帯 100万円から150万円
   最大 600万円台程度まで
エステ施術契約本数; ご相談者様平均 約4契約 
               最多契約本数  14契約

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■ メッセージ
安心してご相談下さい

エステに通われている方の多くは、どなたにも相談なさらず、
お一人で契約をなさったという方が殆どです。
エステの勧誘やエステ施術に対して、疑問をお持ちになっても、
特に相談する人が回りにいないことが多く、
結局エステティシャンの言いなりになってしまいがちです。

もちろん、エステティシャンの中にも、技術もサービスも優れたものを
提供してくださるプロ意識の高い方も大勢いらっしゃいます。
しかし、エステ解約を検討されている方の多くが、
エステティシャンの対応に何らかの不満を抱えているというのが実情です。

そのようなご不満やご希望を店舗にお伝えになっても、
更なる勧誘によって新しい契約をする羽目になってしまったというお話しも
よく耳に致します。

ご不満や疑問は、是非、弊事務所にご相談下さい。
小職どもは、法律上、厳格な守秘義務を負っております。
ご相談者様のプライバシーは必ずお守り致します。
他人だから相談しずらいと思われるかも知れませんが、
エステ解約の相談は、専門家に相談するのが一番です。
日々、多くのエステ相談をお受けしている立場の者として、
ご相談者様お一人お一人に、誠心誠意、対応させていただきます。

顔を見なければ信用できないとお感じの方も事務所へのご訪問を歓迎いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
エステのご相談でしたら、どのようなご相談でも結構です。
行政書士 緒方幹子


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