<クーリングオフの解約可能日数一覧>
訪問販売(特定商取引法9条)
・ 販売業者が営業所等以外の場所において、契約の申込みを受けまたは締結
・ 法定書面受領日から8日間
電話勧誘販売(特定商取引法24条)
・ 販売業者が電話をかけて勧誘し郵便・電話などで契約の申込みを受けまたは締結
・ 法定書面受領日から8日間
連鎖販売取引(特定商取引法40条)
・ 連鎖販売による特定利益を収受しうることをもって誘引し特定負担を伴う商品・役務の取引
・ 法定書面受領日から20日間
継続的役務提供契約(特定商取引法48条)
・ エステ・外国語会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種に関する継続的役務提供契約(店舗契約を含む)
・ 法定書面受領日から8日間 中途解約権もあります
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条)
・ 業務提供利益を収受しうることをもって誘引し特定負担を伴う商品・役務の取引
・ 法定書面受領日から20日間
クレジット契約(割賦販売法4条の3、法29条の4、30条の6)
・ 割賦販売業者が営業所等以外の場所において自社割賦販売・割賦購入あっせん・ローン提携販売の方法により契約
・ 法定契約書面を受領した日から8日以内 訪問販売との重複は特商法を優先適用
宅地・建物取引(宅地建物取引業法37条の2)
・ 宅地建物取引業者(免許制)が政令で定める事務所・現地販売所等以外の場所で、自ら売主となる宅地・建物の売買(第三者所有物件の媒介は除く)
・ 法定契約書面を受領した日から8日以内 他に手付の額の制限(2割以内)規定があります(39条)
海外商品先物取引(海外商品先物取引受託法8条)
・ 海外商品取引業者は、指定市場・商品に関する海外先物契約(基本の委託契約)の締結から14日以内は(ただし、初日不参入)
営業所以外の場所で、売買指示を受けてはならない
商品預託取引(特定商品預託取引法8条)
・ 3ヶ月以上の期間にわたり預託を受け、財産上の利益を供与する取引(店舗取引も含む)
・ 法定契約書面の受領日から14日以内 中途解約権(違約金10%以内)があります
投資顧問契約(有価証券投資顧問業法17条)
・ 投資顧問業者が、投資顧問契約を締結したとき(店舗取引も含む)
・ 法定契約書面を受領した日から10日以内 解約により一定の報酬額を支払う義務が残ります
商品ファンド契約(商品投資事業規制法19条)
・ 商品投資販売業者と商品投資契約を締結したとき(店舗取引も含む)
・ 法定契約書面を受領した日から10日以内
ゴルフ会員権契約(ゴルフ等会員権契約適正化法12条)
・ ゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約(店舗取引も含む)
・ 法定契約書面を受領した日から8日以内
不動産共同投資契約(不動産特定共同事業法26条)
・ 不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資し、収益を分配する契約(店舗取引も含む)も含む)
・ 法定契約書面を受領した日から8日以内
生命保険・損害保険契約(保険業法309条)
・ 保険会社と営業所等以外の場所で、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
・ 契約書面の交付日または契約の申込日のいずれか遅い日から8日以内 省令で定める範囲の金額は返還不要となります
小口債権販売契約(特定債権事業規制法59条)
・ 小口債権販売業者と小口債権販売契約と締結したとき
・ 法定契約書面の交付を受けた日から8日以内
冠婚葬祭互助契約 (冠婚葬祭互助会標準約款)
・ 冠婚葬祭互助会への加入契約(店舗契約を含む)
・ 約款を受領した日から8日以内 その後も中途解約権が認められます
【引用】以上は日本評論社発行の第2版特定商取引法ハンドブック552ページ以下を参考に関連諸法規を確認の上で図表化しました
特に記載がない場合には、書面交付初日も1日として参入されますのでご注意ください。