(一口メモ)

口頭でクーリングオフはできますか?
特定商取引法9条はクーリングオフは書面で行うことを要求しています。
そこで、かつての有力な見解は、買い手が一方的に契約を免れるものであるから行使方法は厳格に解釈するべきであるとの理由で口頭の行使を認めるべきではないとしていました。
しかし、クーリングオフに書面を要求した法の趣旨は、申し込みの撤回や解約を行ったこと及びその日付を明確にして後日の紛争を防止する点にあるとされています。
とするならば、書面でなければクーリングオフができないと解釈するのは妥当ではなく、むしろ解約したことが明確であるならば口頭でもクーリングオフができると考えるべきではないでしょうか。
 実際に最近の学説や判例では口頭によるクーリングオフを認める見解が出ています(福岡高裁平成6年8月31日判例時報1530の64ページ・広島高裁平成8年4月24日)

しかし、内容証明郵便によるクーリングオフを強くお勧め致します!
口頭でのクーリングオフは大変危険です。「聞いていない」「日付が明らかでない」と事業者側に主張されてしまうと証明が大変に困難なのです。
少なくとも書面の写しをお手元に残していただいて原本を書き留めで送付するか、できれば内容と差出日を郵便局長名で公証してもらえる内容証明郵便で確実にクーリングオフを行うことをお勧めします。 なお、内容証明郵便はいづれの郵便局でも扱うものではなく、集配局もしくは取扱指定局に限られますし、受付時間にもご注意いただく必要があります。 また、インターネット上の電子内容証明郵便の制度は事前の登録制(急ぎのクーリングオフの場合には登録手続すら間に合わないでしょう)であるため、反復して継続的に内容証明郵便を扱う方向けです
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