■ クーリングオフをお考えの方々へ
 業者の口車に乗せられてしまった、あんな商品ならば買うつもりはなかった、なんとかして購入代金を取り戻したい・・・様々な思いでこのページをご覧の方も多いことでしょう。 そんな皆様に私から3つのアドバイスがございます。
 まず、決してご自分を責めないで下さい。あの手この手で契約締結をさせる(悪徳)業者が少なくないのが現状です。 契約してしまったことも致し方ないと思われるケースも散見されます。ですから、ここは冷静になられて代金を返してもらう方法をご一緒に考えませんか?
 次に、お手元の契約関連書類を整理しましょう。法的な対処には証拠が重要です。 「書類なんて受け取っていない!」そういう方はチャンスです、是非私にご相談を・・・。 お手元の商品は大切に保管をお願いします。
 さらに、クーリングオフをして代金を取り戻すという決意を固めましょう。泣き寝入りはあなたご自身にとって何の利益にもなりませんし、あなたがクーリングオフに成功することで、将来同様の被害に会うかもしれない第三者が救われる可能性もあるのです。
 クーリングオフが認められる期間は非常に短い期間ですので、まさに時間との戦いです。それに法令・附則・政令・省令・通達は相当に複雑なのです。 クーリングオフを扱われている行政書士の先生方は多くいらっしゃいますが、ホームページのハシゴをして料金などを比較なさるのもほどほどに。 どの先生であろうと早めのご相談をお勧め致します。
もちろん、私にご相談くださるのであれば、全力でお応え致します。                   



■ クーリングオフ制度とは?
 クーリングオフとは、購入者等が受けることのある損害の防止を図るために(特定商取引法1条)一定の要件の下で、売買契約や役務提供契約の撤回・解約が認められる制度です。 その要件さえ満たされれば、消費者は一方的に・理由を問わず・無条件で、契約の申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。
  その上、解約に伴い損害が事業者に発生してもその賠償義務は負わず(同法9条3項等)、事業者の費用負担で物の引き取りをさせる権利を消費者は有しているのです(同法9条4項等)。 このクーリングオフ制度は、契約は守らなければならないという民法の契約拘束力の原則に対する例外であって、最強の解約法理といわれます。
 この様に法律が消費者を保護する理由は、クーリングオフの対象となる取引形態に伴う潜在的な危険性と、それを利用する悪徳業者の存在が挙げられます。
訪問販売取引 強引な勧誘や長時間の説明から免れて住居の平穏や静謐(せいひつ)を取り戻すため、不利益な契約を結びやすい。
通信販売取引 唯一の情報提供手段である広告が虚偽・誇大になりやすくトラブルが発生しやすい。
電話勧誘取引 遠隔地・非対面取引が多く業者の実態が不明朗になりやすい。電話の有する「(業者にとっての)容易性」・「不意打ち性」「覆面性」から不公正な取引となりやすい。
特定継続的役務提供取引(学習塾・エステサロン・英会話・パソコン教室など) 成果がはっきりしない、もしくは、成果が出るまで長期間契約に拘束される。
業務提供誘引販売取引(販売されるパソコンを使用して行う内職の斡旋など) 不正確な情報による勧誘や強引な勧誘等が横行しやすい

引用:経済産業省消費経済部消費経済政策課公表資料等による 
全ての上記取引形態を伴う事業者様にあてはまるものではありません



■ クーリングオフの要件
 クーリングオフが認められる場合として、1.法律・政令などの規定に基づく場合、2.業界団体の規約等に基づく場合、3.各事業者の定める規定に基づく場合がありますが、ここでは一般的な1の場合に絞って説明致します。

1.クーリングオフをしようとしているものが、クーリングオフの対象とされている商品・サービス・権利であること
2.原則として契約場所が事業者の営業所以外の場所であること(キャッチセールス・連鎖販売などを除く)
3.対象金額が3,000円以上であること
但し、エステサロン・語学学校・家庭教師・学習塾・通信指導・結婚情報サービス・パソコン教室で、法令の定める特殊な販売方法(電話勧誘やキャッチセールスなど)に該当しない場合には、50,000円を超え、2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える場合に限る。
4.多くの場合は法定契約書面を渡された日から8日以内であること
5.書面により事業者に対しクーリングオフ(解約)を通知すること

 クーリングオフの期間を過ぎている方など要件に該当しない方も、諦めずにこのページの一番下の記述をご参照ください。       



■ クーリングオフの当事務所の料金
解約対象契約総額 報酬規定額
3千円以上10万円まで 10.000円
10万円を超え20万円まで 15.000円
20万円を超え30万円まで 20.000円
30万円を超え40万円まで 25.000円
40万円を超え50万円まで 30.000円
50万円を超え100万円まで 35.000円
100万円を超え200万円まで 40.000円
200万円を超え300万円まで 50.000円

1.上記解約対象契約総額とは、消費税等を含めた契約に伴うご依頼人の支払い総額です。例えば、10万円の商品であっても消費税5千円を支払うべき場合には対象総額は10万5千円となります。
2.また割賦販売の場合には利息・分割金利手数料などを含めた最終的な支払い総額で換算致します。
3.上記報酬規定額には郵便代金・通信費等が全て含まれます
4.解約可能最終日のお申し込みは緊急対応案件となり、他の依頼者様より優先して取り扱わせていただく必要から3千円お高くなります。くれぐれもお早めにご相談下さい。
5.解約に伴いこれ以外の料金が発生することは原則としてございません。
6.例外として、ご依頼人がクレジット払いで契約をしている場合、その支払いを停止してもらうために更なる内容証明郵便をクレジット会社に提出する必要があります。その場合には、別途5、000円の料金が発生致しますのでご了承下さい。

なお、同種の類似事案を弁護士に依頼した場合(お忙しいのでクーリングオフはお受けになりにくいと思われますが)、3万円以上とのお答えが40.5%、5万円以上とのお答えが29.5%です。 2004年3月末まで使用されていた弁護士報酬規定が日本弁護士連合会のホームページで公開されています。
また行政書士の場合には5千円から1万4千円台とのお答えが32.2%、2万5千円から3万4千円台とのお答えが32.2%平均額は30.206円です(平成14年度行政書士報酬額に関する統計調査結果報告書から引用)



お手続の流れ
 <ご依頼人様にとっていただくお手続
1. 当事務所にクーリングオフをご依頼いただける場合には、上記のホームページ内容をご一読いただきました上で、お電話または電子メールあるいはFAXでご連絡をください。ご連絡いただきました方法と可能な限り同様の手段で(お電話にはお電話で)折り返しご案内を差し上げます。なお、同居の方などに秘密にしたい場合には「秘密通信希望」とお伝えいただき、具体的な連絡方法をご指定ください。事務所名の無い封筒を使用したり電話で職名を名乗らないなど相応の対処をさせていただきます。
2. 法定契約関連書類(お持ちの場合)のコピー1通・ご本人様確認書類(住民票・パスポート・運転免許証・健康保険証等)のコピー1通を可能な限りFAXで、少なくとも速達郵便で至急ご送付ください。クーリングオフは時間が限られた法的処理であることをご理解ください。
3.お近くの郵便局もしくは銀行・コンビニエンスストア等から1でご案内の料金を当事務所の口座にご入金ください。解約可能最終日等緊急対応案件を除きまして、ご入金の確認が取れました段階で正式依頼とさせていただきます。また即刻解約手続に入りますので、以後の依頼撤回や返金は承ることができません。

 お手続きは以上の3点のみです。上記2・3の記録を照合してご本人様確認をさせていただいておりますが、万一、他人に成りすましてご依頼されるなど当事務所のクーリングオフサービスを悪用された場合には、然るべき法的措置を取らせていただきます。

<当事務所でのお手続き>
1. ご依頼人の当事務所にご依頼いただきました目的と目指すべき目標を法律家としての視点から確認致します。
2.ご依頼人から提出していただきました契約関係書類をもとに、法的事案分析・要件効果の確認・相手方事業者・類似案件の調査・実態動向の把握等を行います。
3.内容証明郵便の文案の仮組みを行い、事案によっては、事務所スタッフ全員で様々な角度から検討を致します。
4.最終的な内容証明郵便文面を完成させ、法的な瑕疵(欠点・欠陥)のないことを精査いたします。
5.内容証明郵便を発信して、この時点で解約を成立させます。
(平素は1から5までを丁寧にかつ慎重に行っておりますが、緊急の案件に備えて当事務所ではスタッフ全員が以上の1から5までの手続を10分前後で処理できるように度重なる研修にてトレーニングしております)
6.解約成功のご通知を差し上げる際に、商品保管上の法的な注意義務のご説明、商品返還の時期対処の仕方、代金返還に際する注意事項等のご指示をご案内いたします。当事務所では「物は返してしまった・返金の確認は取れない」という最悪の状況に陥らないように細心のサポートをさせていただきます。「送料着払いで送ってください」などのような事業者側の指示に安易に従わないようくれぐれもお願いいたします。
7.ご依頼人の指定先口座に返金が確認された時点で案件結了となります。

 以上の法的な書面作成手続によってほぼ間違いなく代金が返還され、ご依頼の目的を達していただくことが可能となります。もっとも、行政書士法により制限されている事項・弁護士法により制限されている事項・依頼者ご本人がその先の法的手続をお取りいただく必要がある事項に及ぶ場合などには、事情をご説明させていただきます。
 ご提出いただきました関係書類のコピー等は、規定により2年間の保管が義務付けられておりますので、返却させていただくことができません。プライバシーに最大限の配慮をしつつ確実に保管・廃棄処理を致します。行政書士法12条により私たちには守秘義務が課せられておりますのでご安心ください。



クーリングオフ応援パッケージ
私のクーリングオフの料金は、上記のように最低10,000円です。郵便費用・通信費・解約後の事後処理費用等も全て含みます。
複数の職員が存在する事務所としては、どうしてもこれ以下の報酬金額の設定ができませんでした。でも、10、000円をご負担いただいてまでもクーリングオフに着手される依頼者の方々の場合、おいくらの商品を解約されたい方なのでしょう・・・。おそらく、3万円以上の物品でないと10.000円を出してまでクーリングオフなんてしてくださらない=すなわち=(悪徳)業者の思うツボである泣き寝入りになってしまわれるのではないでしょうか。。。
 例えご自身で内容証明郵便を出してみようとされる方がいるとしましょう。内容証明のノウハウ本は大きな本屋さんに行っても(法律家である私から見て)なかなか適切なものは手に入らないと思われます。内容証明郵便の書き方を解説されていらっしゃる良心的な弁護士さん・行政書士さんのホームページもありますが、ホームページ上の表現という字数容量的限界がありますから、多くの方がその通り真似をすればよいというものではありません。内容証明郵便を法的に齟齬なく3通作成して、郵便局(集配郵便局・指定局に限られます)の時間内に内容証明郵便を提出しに行くことだって、お仕事にお忙しい皆様にとっては大変な労力のはずです。
 他方で、クーリングオフ対象商品の中には、3万円以下の商品が相当にあるんです。この方々に救いの手を差し伸べないとするならば、行政書士としての私の職責が・・・。

そこで!!解約対象契約総額が法律上の下限である3千円から3万円までの方に対し、クーリングオフ応援パッケージを速達で急配致します。速達郵便代金も同封物の代金も全て込みで三千円で結構です。お送りした書類の文面を私からの個別アドバイスに従って同封の内容証明専用紙にご依頼人様ご自身が記載をして期間内に集配郵便局窓口に提出してください。行政書士名と当職職印が入らないことさえご了承いただければ、法的には問題のない内容証明郵便を作成いただけるはずです。

(手順)
1.一日も早くメールかお電話でご連絡をください。ご事情を斟酌して最適な個別の文面見本を整えパッケージを速達郵便もしくはFAXでお送りいたします。
契約商品・契約金額・事業者名などをお聞かせいただき要注意と思われる案件には特別の対応をさせていただきます。
2.当事務所の郵便局口座もしくは銀行口座に3.000円をご入金ください。
3.書類作成上不明な点がございましたら、お気軽に電子メールかお電話でお問い合わせください。

(ご注意)解約可能期限間際の対応は、速達郵便でも間に合わないので、FAX送信に限定させていただきます。
当サービスは解約対象契約総額が3万円を超える方はご利用いただけません。当職職名及び職印の記載を伴う内容証明郵便の影響力を考えますと私に直接依頼されたほうが安全かつ確実であると思うからです。



クーリングオフの要件に該当しない方へ
 クーリングオフの期間をどうやら過ぎてしまっているみたい・・・なんだぁ結局解約ができないのかぁ そんなふうにあきらめるのはまだ早いです。

まず、エステサロン・語学学校・家庭教師・通信指導・学習塾・結婚情報サービス・パソコン教室以上の契約を解除されたい方・契約代金を取り戻したい方は、中途解約によって成功する場合が多いです。そちらのご相談も承っております。⇒詳しくはこちらへ

また、それ以外の契約の場合には、契約時の状況に応じて、確実にとはいえませんが、契約の無効・取り消し・解除・損害賠償請求といった様々な法律構成を駆使することによって、代金を取り戻せる場合がございます。当事務所の民事相談サービスをご利用ください。


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